身体障害者とは【鹿児島市のB型事業所】

今回は身体障害についてみていきたいと思います。

身体障害者の定義

身体障害者福祉法第4条で「この法律において、『身体障害者』とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう」とされ、手帳を持っていることが前提となっています。

種類

  1. 視覚障害、
  2. 聴覚または平衡機能の障害、
  3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  4. 肢体不自由
  5. 内部障害

これら五つが障害の種類として挙げられています。なお、5.内部障害は、心臓、腎臓、呼吸器などの内臓や免疫機能の障害のため、見た目にわからないことから、周囲から気づかれにくく配慮されにくいという困難さがあります。

身体障害者が受けられる障害福祉サービス


身体障害者は定義上、手帳を取得されている人となりますが、手帳をもつことでさまざまな障害福祉サービスを受けることができます。視覚、言語、肢体、内部に障害のある人々にとっては、介護サービスや生活支援サービスももちろん有用ですが、とりわけ福祉用具(補装具、日常生活用具)やICTの技術を用いた支援が求められています。

補装具

補装具とは障害者が日常生活を送る上で必要となる身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具のことで義肢や車いす、杖、補聴器などさまざまな種類があり、補装具種目一覧で説明されています。また補装具の購入にあたっては補装具費支給制度があり、市町村が窓口になっています。購入した月にかかった費用の総額に対して、家計の負担能力やその他の事情を考慮して支給されます。利用者負担の目安は原則1割ですが、収入によっては異なります。

<例>
視覚障害者安全杖、義肢・装具、車いす・電動車いす、矯正用メガネ

(文・構成/和田)

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就労継続支援B型事業所OAZO: https://oazo.smartwork.love/

住所:鹿児島市上之園町20-1 RI-NO館 III 3F

電話番号:080-8551-9849

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