障害者差別解消法の改正について【鹿児島市B型事業所 】

改正障害者差別解消法が令和6年4月1日に施行されました。事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

内閣府のリーフレットから、気になったところを挙げます。

合理的配慮の提供とは

① 行政機関等と事業者が、
②その事務・事業を行うに当たり、
③個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
④その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずることとされています。

合理的配慮とは

  • 物理的環境への配慮
  • 意思疎通への配慮
  • ルール・慣行の柔軟な変更

「合理的配慮」の留意事項

① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
② 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
③ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

(構成・文/和田)

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就労継続支援B型事業所OAZO: https://oazo.smartwork.love/

住所:鹿児島市上之園町20-1 RI-NO館 III 3F

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