障害者虐待防止法【鹿児島のB型事業所】

障害者虐待防止法の概要

  •  障害者の虐待防止・予防や早期発見などを目的として、2011年6月に制定されました。正式名称は「障害者虐待の防止、障碍者の養護者に対する支援等に関する法律」
  •  障害者虐待とは、
    • 養護者による虐待
    • 障碍者福祉施設従事者による虐待
    • 使用者による虐待

障害者虐待防止法における障害者虐待等の定義

「養護者」「障害者福祉施設従事者等」および「使用者」による5種の行為を「障害者虐待」と定義

障害者虐待の種類

  • ①身体的虐待・・・障碍者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
  • ②性的虐待・・・障碍者にわいせつな行為をすることまたは障害者をしてわいせつな行為をさせること
  • ③心理的虐待・・・障碍者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の障碍者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
  • ④ネグレクト・・・障碍者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置等擁護を著しく怠ること
  • ⑤経済的虐待・・・養護者または障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること

関連する法律

・児童虐待防止法

・高齢者虐待防止法

(構成・文/和田)

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